前回前々回に引き続き浮気・不倫に対する慰謝料について色々と書いてみます。今回は慰謝料の金額を決める要素などを中心に話をしてみたいと思います。

慰謝料はどのように決まるのか

前回の更新(浮気・不倫に対する慰謝料2)で浮気・不倫に対する慰謝料の相場は50万円~300万円であると書きましたが、この金額に関して「ずいぶんと金額の幅が大きいな」と思われる方もいるのではないでしょうか。

一口に浮気・不倫といっても色々なケースがあります。ですから、その時の状況からさまざまな要素を考慮して慰謝料は決定されます。

以下にいくつかの要素を例として挙げてみます。

  • 浮気・不倫関係の期間
  • どの程度の頻度で不貞行為を行ったか、不貞行為の回数
  • 浮気相手の配偶者の有無
  • 浮気した者の年齢
  • 浮気した者の年収(社会的地位・支払い能力)
  • 浮気・不倫発覚前の夫婦関係(円満であったか問題を抱えていたか)
  • 婚姻期間
  • 子供の有無

上記以外では、例えば浮気を主導していたのは配偶者なのか浮気相手なのかという問題が挙げられます。このケースで分かりやすいのは、例えば上司と部下の関係。

上司が部下にアプローチをして不倫関係が始まり、その後も上司主導で関係が続いたなんていうケースでは、部下は状況的に関係を断りにくいことが想像できます。この場合、上司に対しては慰謝料の増額が期待できますが、逆に部下に対しては減額となる可能性があります。

もう一つ重要な要素として、「結婚していることを知っていたかどうか?」という点が挙げられます。

例えばあなたの夫が浮気をしたとしましょう。その浮気相手の女性が、あなたの夫が既婚者であること知らなかったとしたらどうなりますか?

既婚者である者と不貞行為をしたことは事実ですが、そもそも女性はあなたの夫のことを独身だと思っていたのですから、完全に被害者の立場であるとも考えられます。この場合、浮気相手の女性に「故意・過失」はないと認められ、慰謝料の請求はできないのが一般的です。

そして慰謝料を算定するにあたって忘れてはならない重要な要素がもう一つあります。

その要素とは「離婚をするのかしないのか」です。

浮気・不倫に対する慰謝料1」でも書きましたが、離婚をする場合、配偶者の浮気によって受けた精神的苦痛以外に、夫や妻を失いその配偶者としての立場を失うことによる精神的ダメージを受けることになります。離婚は慰謝料算出の大きな要素で、離婚する場合としない場合では、慰謝料に大きな差が出る場合もあります。

その他、慰謝料について知っておきたいこと

「共同不法行為」

皆さんご理解の通り、浮気・不倫は1人ではできません。浮気は複数の人間の関与により行われる不法行為ですから「共同不法行為」にあたります。慰謝料を請求する際、あなたは配偶者とその浮気相手の2人に対して慰謝料を請求することができます。

一般的には配偶者に200万円、浮気相手に100万円といった、それぞれに慰謝料を請求するかたちが多いようですが正式にはこれは間違った解釈のようです。

配偶者及び浮気相手の両者に慰謝料を請求する場合は「共同不法行為」を行った2人に対して300万円の慰謝料を請求するというのが正式な考え方のようです。つまり、配偶者もしくは浮気相手が300万円全額を支払った場合、もう一方に対してそれ以上の慰謝料は請求できないということになります。

「慰謝料請求期間」

浮気・不倫に対する慰謝料の請求ができる期間は3年間です。間違えてはいけないのは、浮気・不倫が行われた時期から3年ではなく、浮気・不倫の事実を知ったときから3年です。ただし、浮気・不倫の事実を知ることなく20年が経過した場合、時効となってしまいます。

しかし、浮気・不倫の時効に関してはさまざまなケースがあって、裁判でも色々な解釈がされています。全てのケースで前述の説明が当てはまる訳ではありませんので、気になるようであれば法律の専門家に相談することをお勧めいたします。

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探偵・興信所「マックス調査事務所 相模原」では神奈川県相模原市を拠点として、全国を対象とした探偵業務活動(浮気調査・人探し等)を行っております。神奈川県相模原市の周辺地域(八王子市・町田市・厚木市・座間市・大和市等)では無料出張相談も行っております。移動経費等、一切費用はいただきませんので、お気軽にご相談ください。