夫の浮気が原因で離婚することになってしまった場合、慰謝料も大きな問題ですが、持ち家をどうすれば良いのかという問題も、奥様の頭を悩ませます。

持ち家などの「財産」は、浮気など片方が悪い場合でも夫婦二人で等しく分けるものと定められています。よって、どう分けたら良いのかも難しいですし、持ち家に関しては手続きなども非常に面倒です。

そこで今回は、夫の浮気が原因で離婚した場合、持ち家はどうしたら良いのかという問題についての情報をお届けします。

探偵業とは直接関係のない内容ですが、浮気調査を検討している方々には、離婚も視野にいれている方もいるかと思います。そういった方々に参考にしていただければ幸いです。

財産分与の前に確認しておく2つのこと

家の所有名義人を確認

所有名義人とは家の持ち主のことを指し、「不動産登記事項証明書」を確認することで簡単に分かります。不動産登記事項証明書は対象の建物を管轄する法務局(支局・出張所)で手続きをすれば取得できます。

また、インターネットを利用したオンライン申請でも取得可能ですし、司法書士や弁護士に離婚相談をしているのであれば、取得をお願いしてみるのも良いでしょう。

では、なぜ財産分与の際に所有名義人を確認する必要があるのでしょうか?

それは夫婦以外の名義になっていれば、財産分与の対象外となるからです。片方の親の名義になっていたというケースもありますので、しっかりと確認しておきましょう。

ローン名義人

家を購入する際、多くの方々がローンでの支払いを選択します。

支払いが完済しているのであれば問題ありませんが、返済中であればローン名義人を確認する必要があります。

ローン名義人とはローンを組んでいる契約者名になります。

離婚後、夫婦のどちらか片方が持ち家に住むケースが多いと思いますが、ローン名義人は持ち家に住んでいることが条件なので、ローン契約者が出ていくと金融機関とのトラブルに繋がる可能性があります。

多くのご家庭でローン名義人を夫として契約しているので、妻が持ち家を所有したいのであれば注意が必要です。

財産分与で持ち家はどちらのものに?

財産分与は「婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産」が対象になり、慰謝料とは別で考えられます。よって「浮気されて被害を受けたので、持ち家は私のもの」と主張することはできません。

前述した通り、離婚をした後、夫婦のどちらか一方が持ち家に住み続けるというケースは多いかと思います。

そのとき用いられる財産分与の方法としては、片方が持ち家を取得し、住まない方に持ち家に等しい金銭など分与して処理します。

夫婦のどちらも持ち家に住まない場合は、家を売却して得られたお金を分割するという方法が一般的でしょうか。しかし、その場合は住宅ローンの残債に注意しなければなりません。

結婚後に購入した持ち家は基本的に夫婦二人のものなので、持ち家のローンがたくさん残っている場合でも二人で分担することが条件になります。

つまり、借金も財産分与の対象ということです。これは妻が働いているか専業主婦であるかは関係ありません。

ですから離婚の際に自宅を売却したとしても、住宅ローンが多く残っている場合にはマイナスになり、そのマイナス分の半分を貴女が抱えなければならないことを、頭に入れておかなければなりません。

主な探偵業務エリア

探偵・興信所「マックス調査事務所 相模原」では神奈川県相模原市を拠点として、全国を対象とした探偵業務活動(浮気調査・人探し等)を行っております。神奈川県相模原市の周辺地域(八王子市・町田市・厚木市・座間市・大和市等)では無料出張相談も行っております。移動経費等、一切費用はいただきませんので、お気軽にご相談ください。