夫の浮気が発覚したら、夫及び浮気相手に慰謝料を請求できる場合があります。

慰謝料を請求するにあたって、請求できる条件とその金額が気になる方もいるのではないでしょうか。

今回は、浮気の慰謝料請求の条件と相場についてご説明したいと思います。

浮気相手に慰謝料を請求できる条件

浮気相手に対して、必ず慰謝料を請求できるわけではありません。まず、慰謝料を請求できる場合とできない場合の違いを見ておきましょう。慰謝料を請求するために満たすべき基本条件は以下の二つです。

  • 浮気相手に「故意・過失」があること
  • 不貞行為によって、自分が「権利の侵害」を受けたこと

1つ目の「故意・過失」に関して慰謝料請求が認められるケースは、既婚者だと知りながら肉体関係を持った、または浮気だと気がつく状況であるにも関わらず把握していなかった場合です。

これに対し、お互いの素性を全く知らず、既婚者であることに気づく余地のないまま肉体関係を持った、または浮気相手の意思で肉体関係を持っていなかった場合は認められません。

2つ目の「権利の侵害」に関して慰謝料請求が認められるケースは、浮気相手の不貞行為による夫婦関係が悪化し離婚した、または肉体関係はなかったが夫婦関係が破綻するほどの親密な交際をしていた場合です。

これに対し夫婦が別居しているなど、夫婦の仲が悪く、共同生活(婚姻関係)がすでに破綻していた場合は認められません。

浮気の慰謝料請求の相場

慰謝料に関しては明確な基準がないため、その金額はケースバイケースで決まります。したがって金額にばらつきがありますが、損害が大きいほど慰謝料も高くなります。

通常、浮気・不倫問題は当事者間の話し合い、または弁護士等をはさんだ話し合い(示談)で解決することが多いですが、仮に裁判まで行ってしまった場合、裁判を通して決まる慰謝料の相場は、目安として以下の通りです。

  • 浮気によって離婚も別居もせず、夫婦関係を継続する場合:50万〜100万円
  • 浮気が原因で別居に至った場合:100万〜200万円
  • 浮気が原因で離婚に至った場合:150万〜300万円

浮気による別居や離婚だけでなく、婚姻期間の長さや不倫の内容、子どもの有無、経済的な事情などでも慰謝料の金額は変わってきます。浮気相手に支払い能力がなければ、望み通りの金額をもらえるとは限りません。

また、裁判をせず相手と話し合って解決する場合には、問題の早期解決や精神的損害などを考慮して金額が決まることが多いので、上記の金額より多くなることもあります。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、浮気相手に対する慰謝料請求が可能な条件と、金額の相場についてご説明しました。

浮気相手に慰謝料を請求するには満たすべき条件が決まっていること、請求金額はさまざまな事情によって増減するということをおさえておいてください。

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