夫婦どちらかの浮気が原因で夫婦中が悪くなってしまうという事例はよく見受けられるものです。

では、妻が不貞行為に及んでしまって夫婦仲が悪くなってしまった場合、夫は婚姻費用を支払う必要があるのでしょうか。

そこで今回は、そのような場合に夫が婚姻費用を支払う必要があるかどうかを詳しくご紹介します。

そもそも婚姻費用とは何か?

婚姻費用とは、夫婦と成人に達していない年齢の小さな子供という構成の家族が、その財産や収入または社会的地位に応じて日常の生活を営んでいくために必要になる生活費のことを言います。

具体的に、婚姻費用にはどんなものが含まれるのかというと、「生活費」「居住費」「子供の学費」がこの婚姻費用の中に含まれます。

そして、この費用に関しては、妻と夫の両方に負担をする義務が生じることになるのです。

妻の不貞が原因で別居してしまった場合、夫は婚姻費用を支払わなければならないのか?

では、妻の不貞が原因で別居してしまった場合、夫は妻と子供が暮らしていくための生活費を支払う義務が生じてしまうのでしょうか。

それとも妻の不貞が原因なので支払わなくても良いのでしょうか。

残念ながら、基本的にはこの婚姻費用を支払うことは免れられません。婚姻費用とはこれまで説明してきた通り妻だけではなく子供に対するものでもあるからです。

しかし、不貞という行為に及んでしまった妻に対して、生活費を支払わなければならないことに納得のいかない方は多いかと思います。

この場合には裁判の判決次第で、妻に対する婚姻費用の支払い額を減額することは不可能ではありません。

しかし、それは妻と不倫相手の間に不貞の事実があったということ、妻の浮気が一方的であったことを裁判官に認めてもらう必要があります。

あなたがいくら口頭で妻の不貞の事実について語ったところで裁判官には認めてもらうことはできません。まずはその証拠集めから始める必要があるでしょう。

まとめ

今回は妻の不貞が原因で夫婦の仲が悪くなってしまった場合でも、夫には婚姻費用を支払う義務があるかどうかについてご紹介しました。

妻の婚姻費用の支払い額を減額するためには、妻の不貞の事実を証拠として裁判に提出する必要があります。

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