貴方の配偶者や恋人が浮気をしている証拠を確保したとしましょう。ここで言う浮気の証拠とは「不貞行為」があったと立証できる証拠のことです。
しかし、そんな浮気の証拠を突きつけられても、いろいろな言い訳をして浮気の事実を認めようとしない人たちもいるのです。
「こちらには浮気の証拠があるのだから大丈夫、そんな言い訳通用しない!」と考えてしまいがちですが、本当に大丈夫でしょうか?
残念なことにそんな「苦しい言い訳」が通用してしまう場合もあるのです。
ここではいくつか例を挙げて「苦しい言い訳」が通用するケース、しないケースを紹介してみたいと思います。
(不貞行為については当ウェブサイト【裁判でも通用する浮気の証拠】のページで説明しています。内容が重複している部分も多いと思いますが、ここでは言い訳という部分に関して、より詳しく説明してみます)
浮気の言い訳「宿泊施設編・ラブホテルの場合」

ホテルや旅館への宿泊は浮気の証拠として最も多いものだと思います。
浮気で利用される宿泊施設といえばラブホテル。ラブホテルへの出入りを証拠として押さえられた状況で言い訳をする人は少数だと思いますが、中には「他の人に聞かれたくない悩みの相談にのっていた」「お酒によって歩くのもつらいので休憩していた」などと苦しい言い訳をする人もいます。
いやいや、本当に苦しい言い訳ですよね・・・人に聞かれないように相談したいということならカラオケボックスでも、個室ありの静かな飲食店でもいけばいいだけですし、休憩したいのなら喫茶店に入るなりベンチに座るなりすれば済む話です。
私が探偵としてこなしてきた浮気調査は数百件に及びますが、異性とラブホテルに入っておいて浮気(不貞行為)が認められなかったというケースは記憶にありません。
浮気の言い訳「宿泊施設編・ビジネスホテルの場合」

ラブホテルではなくビジネスホテルだった場合はどうでしょう。
考えられる言い訳の例としては「仕事の打ち合わせをしていた」「具合が悪くなって休んでいた」などでしょうか。「仕事の打ち合わせをしていた」という言い訳をされた話は、過去、実際に何度か相談者様から聞いたことがあります。
あと、これは言い訳というより開き直りに近いかもしれませんが「ビジネスホテルに一緒に泊まったのは事実だが、性的関係は結んでない」と最後まで不貞行為の事実を認めないパターン。
これも過去に浮気調査の終了後、実際に相談者様から聞いた話です。
ただし、一緒にビジネスホテルに泊まったことや、定期的に会っていたことは悪かったと認め、最終的には小額ですが慰謝料を払ってきたそうです。
本当に性的関係を結んでいないのであれば慰謝料など払う義務はないはずです。
なぜ小額の慰謝料を払ったのか。それは「事実として性的関係はあった、しかし認めれば多額の慰謝料を払うはめになるから、性的関係以外は認めて穏便に済ませよう」という、ずる賢い考えが理由でしょう。
では、ビジネスホテルへの宿泊は浮気の証拠にならないのかというと、そうではありません。
前述の「仕事の打ち合わせ」や「宿泊したが性的関係はない」といった言い訳は、第三者からしてみれば眉つばものです。
ですからこの場合、配偶者と浮気相手が一緒にビジネスホテルへ定期的・継続的に宿泊していることを証明できれば前述のような言い訳は通用しませんし、調停や裁判でも不貞行為の事実が認められやすくなります。
また、ビジネスホテルへの宿泊の証拠が1回だけだったとしても、それ以前に配偶者と浮気相手が親密な関係(キス・身体の触れ合い)であると証明できていれば不貞行為の事実が認められる可能性は高まります。
浮気の言い訳「浮気相手自宅編」

浮気相手の自宅へ宿泊した場合、それは浮気の証拠となるのか。
浮気の証拠として確かなものにするためには、ビジネスホテルと同じく宿泊の継続性や浮気相手との親密性を証明する必要がある場合もありますが、ポイントを押さえれば浮気の証拠として問題ないはずです。
しかし少し厄介なのは、自宅の場合、よりさまざまな言い訳ができてしまう可能性があることです。
前述した宿泊施設と同様に「相談にのっていた」「仕事の打ち合わせ」「具合が悪くなって休んでいた」なども通用するでしょうし、浮気相手が両親や兄弟と同居していた場合、不貞行為の証明という点において認められるかというと難しいかもしれません。
また、浮気相手の自宅に通う理由をつけられてしまうとかなり不利です。実際に過去にあったケースで説明してみます。
「浮気相手自宅編」特殊な言い訳実例

ある浮気調査の対象者(妻)は楽器の演奏が趣味でした。
対象者が浮気相手の自宅に出入りする証拠を確保したのですが、後に浮気相手の自宅には防音室があることが分かったのです。
対象者と浮気相手の言い訳としては、楽器演奏のために浮気相手の自宅に出入りしていたというものでした。
数回実施した浮気調査で浮気相手自宅への出入りを確認できたのはその1回だけだったので、対象者と浮気相手は最後まで不貞行為について認めませんでした。
この浮気調査では移動中に手を繋いだり体を寄せ合ったり、2人が親密であることを証明する証拠は確保できていたのですが、依頼者様の予算の都合で浮気相手の自宅へ出入りした証拠を1回確保した時点で調査を終了することになってしまいました。
結局、話し合いでは不貞行為はなかったが「親密な関係であったこと」「そのまま続けば、それ以上の関係になった可能性も否定しないこと」を認め、今後一切の接触をしないことと小額の慰謝料を払うことで示談ということになりました。
(本人たちは会い続けていたとしても、肉体的な関係を結ぶことは絶対になかったと言っていましたが、第三者から見ればそう見られても仕方がない、という感じでした)
この浮気調査について、現場で直接2人を見ていた私個人としては、「肉体関係がないわけがない」という考えをもっています。
前述したとおり、移動中などでは手を繋いだり体を寄せ合ったり、相当親密であることが分かる行為をしていましたから。
もう少し浮気調査を継続できればボロが出たのではないかと思うと非常に悔しいです。
言い訳が通用しない浮気の証拠とは?

ここまで読んでくださった方の中には、浮気を証明・認めさせる為に必要なものが何となく分かったという方もいらっしゃるかと思いますが、まだよく分からないという方へ向けて、以下に簡潔にまとめてみました。
浮気の証拠として認められるもの
- ラブホテル等に浮気相手と2人で出入りする写真
- 浮気相手の自宅に出入りする写真(長時間の滞在・複数回推奨)
- 性行為の写真やそれに準ずる写真
- 肉体関係があったと推測されるSNS・メール等のやりとり
浮気の証拠として認められないもの
- 異性と買い物や食事をしている際の写真
- 異性と手を繋いでいる写真
- SNS・メールでの異性との日常会話
- ホテルなどを利用しない異性との日帰り旅行の写真
浮気は民法上の不法行為にあたります。上記の例を見ていただければ不法行為として認められるためには性行為・肉体関係が重要なことが分かっていただけるかと思います。性行為・肉体関係がなければ何度デートをしても浮気・不法行為が認められることはありません。
浮気の事実を認めない人たち~苦しい言い訳 まとめ
決定的な浮気の証拠が無ければ言い訳をするのは難しくありません。中途半端な追及をしたことで本来責める立場だったのが、いつの間にか責められる立場になっているなんていうことも。
恋人や配偶者が浮気をしているかもしれないと感じた時、感情的に動いてはいけません。どうしたら良いのか分からなければ弁護士や探偵等に相談してみてください。
浮気のお悩みなら当探偵社へ
探偵・興信所「マックス調査事務所 相模原」では神奈川県および東京都を中心に、全国を対象とした各種調査サービスを提供しております。ご相談は無料。どうぞお気軽にご連絡ください。