夫婦のどちらか一方が浮気(不倫・不貞行為)をした場合、浮気をされた側の人は配偶者及びその浮気相手に対して慰謝料の請求をすることができます。例えば浮気をしたのが夫側であるならば、その妻は夫と浮気相手の女性に対して慰謝料の請求をできることになります。
慰謝料とは
皆さんご存知のように慰謝料は浮気・不倫問題のみに関わるのではなく、さまざまな精神的被害に対して適用されています。
浮気・不倫問題の場合、慰謝料とは浮気・不倫という「不法行為」によって、精神的に傷つけられたことに対する償いとして支払われるお金のことを指します。
浮気・不倫による精神的苦痛とは、例えば配偶者に裏切られたことによる心の傷や、浮気が原因で離婚になった場合に夫や妻を失い、その配偶者としての立場を失うことになる精神的ダメージなどがあげられます。
また「離婚の際に女性が貰うのが慰謝料」と勘違いされている方が結構いるようですが、前述の説明通り慰謝料を支払うのは男性女性関係なく、離婚に至る原因を作った側の人になります(この離婚に至る原因を作った側の人のことを「有責配偶者」といいます)。
したがって、離婚の原因がどちらか一方にあるわけではなく、夫妻双方の価値観の違いや夫婦共に悪いところがある場合などは慰謝料の請求ができないケースが一般的です。
浮気に対する慰謝料の請求
夫婦間での慰謝料の請求が認められるケースとして多いのが浮気やDV(ドメスティックバイオレンス・家庭内暴力)ですが、当探偵社の内容に沿って、ここでは浮気(不貞行為)に対する慰謝料の請求について書いてみたいと思います。
最初の方に書いた通り浮気をされた側は、その配偶者及び浮気相手に対して慰謝料の請求をすることができます。浮気(不貞行為)は裁判で認められる離婚原因の一つでもありますし、結婚しているにも関わらず配偶者に浮気という不法行為をされれば、誰でも傷つくことが当然であると考えられるからです。
慰謝料を請求するためには決定的な浮気の証拠を確保するか、もしくは配偶者に浮気を認めさせる必要性がありますが、ここではその前提はクリアしているものとして話をしています。
慰謝料請求の為の一歩
可能であれば第三者を挟んで話し合いをすることをお勧めします。
その第三者が法律の専門家であればより望ましいです。まずは配偶者及び浮気相手と話し合いをしなければなりませんが、その際に予め弁護士などに相談して要点を確認しておけば無駄な争いを避けることもできますし、話し合いを有利に進めることができるはずです。
また、配偶者や浮気相手に会いたくないということであれば、交渉の一切を弁護士に委任することも可能です。ただし弁護士を利用すれば費用が発生しますから、本当にお金に余裕がないなどの理由であれば、最低でもご両親や信頼出来る友人に立ちあってもらうなどしてください。
示談で慰謝料を決定して和解するとしても「示談書」などの書類が必要になってきます。弁護士に委任するほどのお金がないとしても行政書士や司法書士を利用して書類の作成だけしてもらうという手もあります。
次回の更新(浮気・不倫に対する慰謝料2)に続きます。
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