夫の浮気が原因で離婚をした場合に、慰謝料を請求できることは良く知られていますが、これを請求できる期間には限りがあるということをご存知でしょうか。

「いつか慰謝料を請求しよう」と思っていても、実際に請求しようとしたら、実は期間が過ぎてしまっていたでは困ります。

では、慰謝料を請求できる期間はいつまでなのでしょうか?

そこで今回は、夫の不貞が原因で離婚をした場合、慰謝料がもらえる期間ついてご紹介します。

時効とは?

不倫や不貞の事実が発覚した場合、相手に対して慰謝料を請求できますが、その請求には時効というものがあります。

では、時効を迎えてしまう期限はどのくらいなのでしょうか。

具体的には、請求の期限は3年間もしくは20年間だと言われています。

この3年間もしくは20年間というのは何を基準にして決まるのかというと、「夫の不貞行為もしくは不倫の事実に気づいてから3年間」「浮気・不倫に気づかないまま20年が経過した時点」と決められています。

つまり、あなたが旦那様と浮気相手が不倫をしていることを知って精神的苦痛として慰謝料を請求する場合、その不倫の事実を知ってから3年以内に請求をする必要があると言えるでしょう。

時効を迎えてしまうギリギリのタイミングで慰謝料の請求をする方法

では、時効を迎えてしまうことが分かっているときに、慰謝料の請求を起こすためには、どうすれば良いのでしょうか。

この場合には主に2つの方法が考えられます。

一つ目は、裁判を起こしてしまうという方法です。

裁判を起こして慰謝料の請求を行ってしまえば、その段階で慰謝料請求の時効はなくなってしまいます。そのため、時効を迎えるまでに裁判という手段を実行に移せるかどうかがポイントになります。

そして二つ目の方法が、内容証明郵便を送るというやり方です。

内容証明郵便を使って相手に対して慰謝料の請求を行うと、時効を一時的に止めることが可能になります。この一時停止の期間は6ヵ月とされていますので、その間で相手との交渉を行うようにしましょう。

まとめ

今回は慰謝料請求の時効についてご紹介しました。

相手に慰謝料を請求しようと思っても時効を迎えてしまっていて、相手にされなかったということになってしまうかもしれません。そうならないために、事前に時効についてきちんと把握をしておくようにしましょう。

そして、時効が終わりを迎えそうになった場合には、ぜひ今回ご紹介した方法を試してみてください。

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