裁判で認められる浮気の証拠とは?

通常、探偵・興信所がご相談者さまより浮気調査の依頼を受けた場合、「裁判で認められる浮気の証拠」を確保することを目的とし、浮気調査を実施します。

この「裁判で認められる浮気の証拠」のことを「不貞行為」といいます。「不貞行為」とは法的な意味合いでの浮気・不倫であり、「異性と二人きりで食事をする」「肩を抱いて歩く」「キスをする」などの行為は法的には「不貞行為」と認められません。

最高裁判所では「不貞行為」に関して次のような解釈をしています。

「配偶者のある者が、自身の自由な意思の基で、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」

つまり、裁判で「不貞行為」の存在が事実として認定される為には、あなたの夫・妻があなた以外の異性と性交渉(セックス)をしたという客観的な証拠が必要になるわけです。

また、不貞行為の存在が事実だったとしても、その事実に継続性が無いと裁判所に判断されてしまえば、離婚請求が棄却されてしまう可能性もあります。不貞行為があったことは確かだが、一時的な気の迷いであり、今後、夫婦関係の修復も可能であると判断されてしまうこともあるということです。

不貞行為の証拠

裁判でも通用する浮気の証拠

不貞行為の証拠といっても、実際に性交渉(セックス)を行っている場面を映像等の証拠に収められるケースは極少数です。

では、探偵・興信所は浮気調査によりどのような証拠の確保を目指すのでしょうか。

多くの浮気調査では不貞行為の証拠として、対象者とその浮気・不倫相手が「ホテル(ラブホテル)へ出入り」「住居へ出入り」する瞬間の映像を証拠として確保します。

  • ラブホテルへの出入り

ラブホテルへの出入りは不貞行為の証拠として極めて強力なものです。どのような言い訳をしても第3者から見れば性交渉を行ったことは明白であり、裁判所でもほぼ間違いなく不貞行為の存在を認定するはずです。

  • 一般的な観光ホテル及びビジネスホテル等への出入り

対象者と浮気・不倫相手が一緒にフロントでチェックイン手続きを済ませる瞬間などを映像で押さえられれば証拠としての信憑性が増します。

ビジネスホテルということになると「仕事の打ち合わせ」等の言い訳が出来ないこともなく、仮に嘘だったとしても対象者が浮気・不倫がばれた時のことを考え対策していれば、それで押し切られてしまう可能性もあります。

こういった場合やはり継続性が重要になり、複数回の証拠を押さえ、更には勤務先などから「本当にホテルでの打ち合わせが必要だったのか?」等、ヒアリングすることも必要になるかもしれません。

  • 住居への出入り

対象者及び浮気・不倫相手の自宅への出入りも不貞行為の証拠となります。この場合、前述のビジネスホテルなどと同じく、ある程度の継続性が必要とお考えください。当探偵事務所でも自宅への出入りに関しましては特に、複数回の証拠を押さえることをお勧めしております。

ホテル(ラブホテル)であろうと対象者、浮気・不倫相手どちらかの自宅であろうと、不貞行為の証拠とする為にはホテル・自宅に入ってから出てくるまでにある程度の時間経過が必要になります。

例えばラブホテルに入ったとしても、10分~15分しか経過しないうちに出てきてしまえばそれは、性交渉を行うのには不十分な時間と考えられてしまうからです。

ホテルでも自宅でも不貞行為の証拠とするには、最低2時間ぐらいの時間経過が必要であるとお考えください。

当探偵社による浮気調査の参考映像

浮気調査サンプル01

隠しカメラによる撮影

浮気調査サンプル02

確実に証拠を押さえます

浮気調査参考映像はこちら

 

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探偵・興信所「マックス調査事務所 相模原」では神奈川県相模原市を拠点として、全国を対象とした探偵業務活動(浮気調査・人探し等)を行っております。神奈川県相模原市の周辺地域(八王子市・町田市・厚木市・座間市・大和市等)は勿論、神奈川県・東京都全域への無料出張相談も行っております。移動経費等、一切費用はいただきませんので、お気軽にご相談ください。