今年のお盆の時期に久しぶりに親類と会う機会がありました(2015年9月の記事です)。
久しぶりですからそれぞれの近況の報告などをし合ったのですが、話しのネタが尽きかけたところで私の職業の話題に。これは親類に限った話ではないのですが、始めて会う方や久しぶりに会った方に私の職業「探偵・興信所」の話をすると興味をもってもらえることがほとんどです。
その興味はポジティブなものではなく、どっちかというと探偵という職業が実際にあることに驚いたり、「怪しい」「胡散臭い」といった反応(実際に表には出しませんが)をとられていることが多いように感じます。
その親類ともお約束のように私の職業について話をしたのですが、その中で「自分(親類)の知り合いに警察がいてさぁ、警察って商売敵でしょ?」と親類の発言。
この発言には正直びっくりしました。びっくりしたと共に、普通の方の探偵に対する認識はそんなもんなんだよなぁと、あらためてマイナーな職業であることを思い知らされました。
探偵・興信所に特別な権限なし
警察は探偵・興信所の商売敵ではありません。
また、探偵・興信所に警察のような権限があると勘違いされている方がいるようですが、それも間違った認識です。
探偵・興信所は探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)に則り、探偵業務を行わなければなりません。その探偵業法・第六条にこうあります。
第六条「探偵業務の実施の原則」
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
つまり探偵・興信所には特別な権限などなく、一般の方々と何も変わらないということです。
ただし、「探偵業の届出」を各都道府県公安委員会に提出して探偵業を営んでいる者(及びその探偵社の調査員)は他人からの依頼(正当なもの)を受けて、尾行・張り込み・聞き込み等の方法により調査を実施することを認められています。
届出を出していない者が尾行・張り込みなどを行うと「つきまとい」や「ストーカー行為」とされ、法に抵触する可能性があります。ご自身で何かを調べようと考えている方は、このことを頭に入れておくようにしてください。
ちなみに当探偵社は神奈川県相模原警察署を通じて、神奈川県公安委員会に探偵業の届出を提出済みです(探偵業届出番号 神奈川県公安委員会 第45140040号)。
調査中の事例
例えば調査依頼を受けて調査対象者の車両を尾行していたとします。この時、調査対象車両が制限速度を超えて走行していたからといって、探偵車両が制限速度を超えて良いということはありません。
また、探偵が浮気調査などで浮気相手を尾行して自宅を割り出す際に、号室の判明を目的にオートロック等の厳格なセキュリティを通過してマンション敷地内に侵入した場合には、一般の方と同じく住居侵入罪にあたります。
当探偵社は法を遵守して探偵業務を行っておりますので、ご安心ください。
主な探偵業務エリア
探偵・興信所「マックス調査事務所 相模原」では神奈川県相模原市を拠点として、全国を対象とした探偵業務活動(浮気調査・人探し等)を行っております。神奈川県相模原市の周辺地域(八王子市・町田市・厚木市・座間市・大和市等)では無料出張相談も行っております。移動経費等、一切費用はいただきませんので、お気軽にご相談ください。