探偵業の業務の適正化に関する法律

現在、探偵業務を行う全ての探偵社・興信所等には各都道府県公安委員会(警察署経由)へ探偵業開始届出書を提出し、「探偵業届出証明書」の交付を受けることが義務付けられています。

これは、平成19年6月1日に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」(以下、探偵業法と記す)により定められています。

探偵業法が施行される以前は、探偵社・興信所等を規制する法律はありませんでしたが、調査依頼者と探偵社・興信所の間における契約内容等をめぐるトラブルや、探偵社・興信所等の違法な手段による調査活動等、不適切な営業活動が後を絶たない状況にありました。

このような状況に鑑み探偵業法が施行され、探偵業務を営む探偵社・興信所等はこの法律に則り営業活動を行うことが義務付けられました。

探偵業法に係わる違反・義務

  • 無届営業
    探偵業務を営もうとする者は、営業所ごとに所在地を管轄する公安委員会に届出をしなければならない。
  • 名義貸し
    探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって他人に探偵業を営ませてはならない。
  • 探偵業務の実施の原則
    探偵業者等は探偵業務を行うに当たっては、他の法令を厳守し活動を行わなければならない。(探偵業者等が探偵業務を実施するに当たり、探偵業法により特別な権限を与えられることはありません)
  • 契約時における探偵業者の義務
    書面の交付を受ける義務
    探偵業者は調査依頼者と契約書を交わす前に、調査依頼者から探偵業務において調査された調査結果を犯罪行為や差別行為、その他の違法行為のために利用しない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
    重要事項の説明義務等
    探偵業者は調査依頼者に対し、調査契約を締結する前に交付する書面の内容を説明しなければならない。また、探偵業者は遅滞なく調査依頼者に対して契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない。
  • 探偵業務の実施に関する規制
    探偵業者は調査結果が犯罪行為や違法な差別的取り扱い、その他の違法行為のために用いられることを知ったときは、探偵業務を行ってはならない。また、同様に調査結果が違法な行為のために用いられる「可能性」がある場合にも探偵業務を行ってはならない。
  • 無届業者への委託の禁止
    探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。(探偵業者=各都道府県公安委員会に届出済みの業者)
  • 秘密の保持
    探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
  • 不正又は不正な利用を防止する為の措置
    探偵業者は探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置を取らなければならない。
  • 教育
    探偵業者は、その使用人その他の従業者に対して、探偵業務を適正に実施する為に必要な教育を行わなければならない。
  • 名簿の備え付け
    探偵業者は営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備え付けなければならない。
  • 探偵業届出証明書の掲示
    探偵業者は公安委員会から交付された探偵業届出証明書(原本)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
  • 報告義務
    探偵業者は、公安委員会より業務の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求められた場合には、それに応じなければならない。
  • 立ち入り検査
    探偵業者は、公安委員会が取り決めた警察職員による探偵業者の営業所への立ち入り検査を、拒否・妨害してはならない。

探偵業法全文はこちら